井上 毅 ( いのうえ - こわし )
天保 14年 12月 18日 〈 1844年 2月 6日 〉 - 明治 28年〈 1895年 〉 3月 15日 ) は、日本の武士 、官僚 、政治家 である。子爵 。法制局長官 、文部大臣 などを歴任する。
概説
肥後国 に熊本藩 家老 ・長岡監物 の家臣・飯田家に生まれ井上茂三郎 の養子になる。必由堂 、時習館 で学び、江戸 や長崎へ遊学。
明治維新後には開成学校 で学ぶ。翌年に明治政府の司法省 に仕官、西欧視察におもむく ( 1872 - 73年 )。帰国後に大久保利通 に登用され、その死後は岩倉具視 に重用される。明治十四年の政変 では岩倉具視、伊藤博文 派に属する。
安定政権を作れる政府党が出来る環境にない現在の日本で議院内閣制 を導入することの不可を説いて、ドイツ 式の国家体制樹立を説き、国学 等にも通じ、伊藤とともに大日本帝国憲法 や皇室典範 、教育勅語 、軍人勅諭 などの起草に参加した。
枢密顧問官 、第 2次伊藤内閣 の文部大臣 を歴任。
生涯
肥後国 に熊本藩 家老 ・長岡監物 の家臣・飯田家に生まれ井上茂三郎の養子になる。熊本藩家老である米田家の家塾・必由堂 、ついで熊本藩の藩校 ・時習館 で学び、江戸 や長崎へ遊学し、明治 3年 ( 1870年 ) には貢進生 として開成学校 で学ぶ。
翌年に明治政府の司法省 に仕官し、フランス語 ができたため司法省の西欧使節団 ( 8人 ) の一員として明治 5年 ( 1872年 ) に渡欧、フランス 中心に司法制度の調査研究を行った。
翌年の帰国後に大久保利通 に登用される。大久保の死後は岩倉具視 のブレーンとして活躍、太政官 大書記官 を務める。
明治 9年 ( 1876年 ) に記した『憲法意見控』では、これから制定する憲法は聖徳太子 の十七条憲法 とは異なるものとし、欧米諸国の法制度だけを問題視していたが、のちに小野梓 の『国憲汎論 』に触発され、政治のための国典研究の必要性に目覚め、国文学者 の小中村清矩 、落合直文 、増田于信 らと交わり、小中村義象 を助手として、『古事記 』、『日本書紀 』以下の六国史 、『令義解 』、『古語拾遺 』、『万葉集 』、『類聚国史 』、『延喜式 』、『職原鈔 』、『大日本史 』、『新論 』などを研究する。
明治 14年 ( 1881年 )、有栖川宮熾仁親王 の求めに応じ大隈重信 と矢野文雄 が憲法意見書を提出した際、岩倉から意見を求められるやいなや、福澤諭吉 の『民情一新』を添えて大隈の意見書との類似を指摘、英国に範をとる憲法制度に反対した。
同年 6月に外務省雇の法律顧問、ロエスレル の協力を得て、『欽定憲法考』、『憲法意見第一』、『憲法綱領』などの調査書類を提出。漸進主義とプロイセン 型国家構想を主張した。
6月 30日、伊藤博文 を訪ね大隈排斥を提案するが説得できず、その後も書を送って憲法草案の大任にあたるよう懇請、伊藤の決心を促すため、この大事が他人の手に渡るならば自分は熊本に帰るまで、と述べる。その後、大隈排斥の多数派工作のため、宮島 で療養中の井上馨 を訪ね、彼を大隈排斥とプロイセン型憲法の早期制定論者へと豹変させ、伊藤への説得を依頼する。
続いて薩摩閥 の松方正義 の説得に成功、黒田清隆 ・西郷従道 ら薩摩派への工作を依頼する。この間、7月 5日には岩倉の名で井上の憲法意見書が上奏されている。
開拓使官有物払い下げ事件 が報道されると、大隈・福澤らを政府内から排撃するため、大隈陰謀説の流布に加担し、結果として大隈と彼に属する官僚の罷免につながる ( 明治十四年の政変 )。
9月には伊藤博文から内閣制度改革案の起草され関係を修復した。
その後、伊藤博文のブレーンとして活躍し、明治 15年 ( 1882年 ) に発布されることになる軍人勅諭 の起草に関わる。さらに伊藤博文のもとで、伊東巳代治 、金子堅太郎 らと大日本帝国憲法 の起草に参加、また皇室典範 の起草にも関わる。
明治 19年 ( 1886年 ) 末から明治 20年 ( 1887年 ) 初めにかけて、小中村義象を随伴して相模 ・房総 を訪ねた際、鹿野山 登山中に小中村の示唆から『古事記』における「シラス」と「ウシハク」の区別に着目、のちに「シラス」の統治理念を研究する。
ボアソナード との会見で、外務大臣 ・井上馨の不平等条約改正 が、治外法権 撤廃の代わりに外国人被告の裁判には外国人裁判官を半数以上任用することを条件としていると知り、これが日本の立法権・司法権の独立を侵すものであるとして反発を覚える。条約改正外交への国民の反発から民情不安が醸成され、明治 20年 ( 1887年 ) 12月に山縣有朋 の提案で伊藤が保安条例 による強権発動におよび、憲法制定のため努力したとしても政府と国会の衝突が不可避であり、憲法が空文化するとして辞表を提出する。これは憲法草案作成中の第 1次伊藤内閣を危機にさらすこととなったため、伊藤は慰留に努めた。この条約改正問題は井上馨が辞職することで決着となる。
明治 23年 ( 1890年 ) には枢密顧問官 となり、明治 26年 ( 1893年 ) 発足の第 2次伊藤内閣 においては文部大臣 を務める。
評価
保守的で中央集権国家の確立に尽力して政党政治 に強く反対した井上ではあったが、法治国家 ・立憲主義 の原則を重んじて、その原則で保障された国民の権利は国家といえども正当な法的根拠がない限り奪うことが出来ないと考えていた。そのため、これらを否定するような反動的な主張に対しては毅然とした態度で立ち向かったという。また、超然主義 に対しても行き過ぎた議会軽視であると批判的であり、法制局長官としては議会に有利な判断を下すことも多かったとされている。
中江兆民 は遺著「一年有半」の中で井上と白根専一 を「真面目で横着ではなく、ずうずうしいところのない」と評して敵対者ながらその人物を高く評価している。
伊藤博文と井上毅
伊藤博文は徳大寺実則 あての書簡で井上を「忠実無二の者」と評し、宮中保守派との対決のために自ら宮内卿 を兼ねた際にも自分の側近から井上だけを図書頭 として宮内省入りさせるなど能力を高く買い信頼もしていた。
だが一方で自分の信念に忠実な余り過激な振る舞いに出ることがあり、明治十四年の政変の際には井上が勝手に岩倉具視に対してドイツ式の国家建設を説いてこれを政府の方針として決定させようとした事を知った伊藤は井上に向かって「書記官輩之関係不可然」と罵倒 ( 1881年 7月 5日付岩倉具視宛井上書簡 ) している。
また後年、井上馨 の条約改正 案に反対していた井上がボアソナード による反対意見書を各方面の反対派に伝えて条約改正反対運動を煽ったために第 1次伊藤内閣 そのものが危機に晒されるなど、伊藤は井上によるスタンドプレーに悩まされることもあった。
教育勅語への関与
1890年 ( 明治 23年 ) 10月 30日に発表された教育勅語は、山縣内閣のもとで起草された。その直接の契機は、山縣有朋・内閣総理大臣の影響下にある地方長官会議が、同年 2月 26日に「徳育涵養の義に付建議」を決議し、知識の伝授に偏る従来の学校教育を修正して、道徳心の育成も重視するように求めたことによる。
また、明治天皇が以前から道徳教育に大きな関心を寄せていたこともあり、榎本武揚・文部大臣に対して道徳教育の基本方針を立てるよう命じた。ところが、榎本はこれを推進しなかったため更迭され、後任の文部大臣として山県は腹心の芳川顕正を推薦した。
これ対して、明治天皇は難色を示したが、山県が自ら芳川を指導することを条件に天皇を説得、了承させた。文部大臣に就任した芳川は、女子高等師範学校学長の中村正直に、道徳教育に関する勅語の原案を起草させた。
この中村原案について、山県が井上毅・内閣法制局長官に示して意見を求めたところ、井上は中村原案の宗教色・哲学色を理由に猛反対した。山県は、政府の知恵袋とされていた井上の意見を重んじ、中村に代えて井上に起草を依頼した。井上は、中村原案を全く破棄し、「立憲主義に従えば君主は国民の良心の自由に干渉しない」ことを前提として、宗教色を排することを企図して原案を作成した。
井上は自身の原案を提出した後、一度は教育勅語構想そのものに反対したが、山県の教育勅語制定の意思が変わらないことを知り、自ら教育勅語起草に関わるようになった。この井上原案の段階で、後の教育勅語の内容はほぼ固まっている。
一方、天皇側近の儒学者である元田永孚は、以前から儒教に基づく道徳教育の必要性を明治天皇に進言しており、1879年 ( 明治 12年 ) には儒教色の色濃い教学聖旨を起草して、政府幹部に勅語の形で示していた。元田は、新たに道徳教育に関する勅語を起草するに際しても、儒教に基づく独自の案を作成していたが、井上原案に接するとこれに同調した。
元田は熊本藩の藩校時習館の同窓 ( 先輩 ) である。井上は元田に相談しながら語句や構成を練り、最終案を完成した。
1890年 ( 明治 23年 ) 10月 30日に発表された「教育ニ関スル勅語」は、国務に関わる法令・文書ではなく、天皇自身の言葉として扱われたため、天皇自身の署名だけが記され、国務大臣の署名は副署されなかった。井上毅は明治天皇が直接下賜する形式を主張したが容れられず、文部大臣を介して下賜する形がとられた。
来歴
・参事院議官 任官
・内閣書記官長 兼任
・1883年 ( 明治 16年 ) 7月 16日 - 内閣書記官長 免官[1]
・図書頭 任官
・1885年 ( 明治 18年 ) 12月 28日 - 臨時官制審査委員長 仰付[2]
・1888年 ( 明治 21年 ) 2月 7日 - 法制局長官 ( 勅任官 一等 ) 任官、賜下級俸[3]
・枢密院書記官長 兼任
・1889年 ( 明治 22年 ) 5月 10日 - 枢密院書記官長 免官[4]
・1889年 ( 明治 22年 ) 10月 14日 - 臨時帝国議会事務局総裁(勅任官一等) 兼任[5]
・1890年 ( 明治 23年 ) 1月 28日 - 賜上級俸[6]
・1890年 ( 明治 23年 ) 7月 19日 - 枢密顧問官 兼任[7]
・臨時帝国議会事務局総裁 免官
・1890年 ( 明治 23年 ) 12月 2日 - 文事秘書官長 ( 勅任官一等 ) 兼任[8]
・1891年 ( 明治 24年 ) 5月 8日 - 法制局長官 依願免官[9]
・1891年 ( 明治 24年 ) 6月 1日 - 文事秘書官長(勅任官一等) 兼任[10]
・1893年 ( 明治 26年 ) 3月 7日 - 文部大臣 任官、文事秘書官長 免官[11]
・1894年 ( 明治 27年 ) 8月 29日 - 文部大臣 依願免官[12]
「栄典」、「系譜」、「著作」、「単著」、「訳書」、「脚注」、「関連文献」、「関連項目」、「外部リンク」については、『井上毅ウィキペディア』を御覧下さいませ。 ↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E6%AF%85
(wikiより)
井上 毅
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